債務整理情報ガイド

債務整理について

住宅ローンがある場合の債務整理は?

 

債務整理手続きを行うと、住宅ローンが残っているマイホームはどうなるのでしょうか?

どの債務整理手続きをするかによって、マイホームの取扱いが異なりますので、それぞれ見ていきたいと思います。


なお、住宅ローンの支払いは通常何十年と長期に渡りますので、本当に払っていけるかどうかという点をしっかりとご検討いただいたうえで、どの債務整理手続きを行うべきか決めていただくことをお勧めいたします。

 

 

◇任意整理の場合


任意整理を行う場合、住宅ローンを今までどおり返済できるようであれば、マイホームを手放す必要はありません。 
住宅ローン以外に、消費者金融やカード会社などから借入れがあり、月々の返済の負担を小さくするために任意整理を行うという方が多いです。

 

任意整理は、債務整理の手続きの中で唯一、手続きの対象とする債権者を自身で選ぶことができます。

たとえば、Aさんが、消費者金融X社、Y社、カード会社Z社から借入れをしている場合に、X社とY社だけ任意整理をするということが可能です。

そのため、住宅ローンを任意整理の手続きから除外することで、マイホームを守ることができます。

 

 

◇自己破産の場合

 

自己破産を行う場合、自己破産される方名義のマイホームを残すことは残念ながらできません。自己破産の手続きは、借金を免除してもらう代わりに、ご自身が持っている財産も手放さなければならないのが原則です。

自己破産される方がマイホームを持っていらっしゃる場合、自己破産の手続き前に任意売却の手続きを行い、それでも住宅ローンが残った場合は、自己破産の手続きの際に借入れのひとつとして裁判所に申告することになります。

強制競売という方法もありますが、売却代金や引っ越し時期といった様々な点から、自己破産手続き前にマイホームを任意売却されるほうがよいかと思います。当事務所では、マイホームの任意売却手続き(買い手を探したり、次の住居を探してくれる不動産業者様のご紹介、マイホームの買い手が見つかり、名義を買主に移す際の登記手続きなど)を全面的にサポートさせていただくことが可能です。マイホームをお持ちで、いま借金の返済に困っていらっしゃるという方は、お気軽にご相談いただければと思います。

なお、時々ご相談者様からご質問を受けるのですが、マイホームが配偶者の方名義の場合(たとえば、マイホームの名義がご主人様になっていて、奥様が自己破産されるケース)は、マイホームを処分する必要はありません。自己破産するときに処分の対象となるのは、あくまで「自己破産される方名義の財産」に限定されますのでご安心ください。

 

 

◇個人版民事再生の場合

 

個人版民事再生を行う場合、一定の要件を満たせば、住宅ローンが残っているマイホームを守りつつ、借金の整理をすることができます。

ただし、すでに住宅ローンを滞納されている場合は注意が必要です。住宅ローンを一定期間滞納すると、「代位弁済」が行われます。代位弁済とは、住宅ローンのお金を貸した会社(銀行などが多いです。)が、保証会社に対して、住宅ローンの残りを一括で請求し、保証会社がそれを支払うことを意味します。

この代位弁済が行われた結果、住宅ローンに関する債権者は、銀行から保証会社に代わりますので、今後の住宅ローンの返済は保証会社に対して行うことになります。

個人版民事再生の手続きでマイホームを残すためには、この代位弁済が行われてから6か月以内であるという要件がありますので、いま住宅ローンを滞納されている方、さらには代位弁済が行われた旨の通知がすでに届いている方などは、急いで手続きを進めていく必要があります。

マイホームをお持ちの方で、個人版民事再生の手続きを希望されている方は、住宅ローンの支払い状況がわかる書類(返済スケジュール表や、債権者が送ってくる書類など)をご持参いただき、詳しくご相談いただければと思います。

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